「地球温暖化対策の推進に関する法律(第20条の3第1項)」にて、地球温暖化対策計画に基づいて当該地方公共団体の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量削減等に関する計画の策定義務が規定されています。
比企広域市町村圏組合においても、この法律に準じて2014年(平成26年)4月に「比企広域市町村圏組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、2018年(平成30年)3月に「第2次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。第2次計画から3年が経過し、計画内容及び温室効果ガス排出量の削減目標等の再検討を図り、新たに「第3次比企広域市町村圏組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。